個人事業主やフリーランスでも保育園は利用できます。
わたしは専業主婦でしたが、現在は個人事業主として在宅ワークをしながら保育園を利用しています。
保育園を「就労」として利用するには、働いていることを証明する必要があります。
会社員の場合は、雇用主に「就労証明書」を記入してもらいますが、個人事業主の場合はどうするのでしょうか?
就労証明は開業届を提出すれば解決!
個人事業主が就労していることの証明となる書類のひとつとして、開業届があります。
開業届とは、新たに事業を開始したときに税務署に提出する書類です。
税務署って聞くと、なんだか大ごとのように感じますが、だれでも簡単にできます。
手数料などの費用は不要です。
近くに税務署がない場合は、郵送でも受け付けてくれます。
わたしも保育園を利用するときに開業届を提出しました。
開業届の提出方法はこちらの記事をどうぞ。
開業届を出す方法:個人事業主が保育園を利用するときの就労証明になります
在宅ワークをしながら保育園を利用したい場合、開業届を提出すれば就労証明になります。
開業届は簡単に提出することができます。
手数料などの費用は不要です。
近くに税務署がない場合は、郵送でも受け付けてくれます。
開業届の記入方...
健康保険で扶養になっている場合は注意が必要
現在、ダンナさんの会社の健康保険に扶養として加入している場合は注意が必要です。
健康保険組合によっては、開業すると扶養から外される場合があるからです。
わたしの場合は、収入が扶養の範囲内であることの証明が必要でしたので、確定申告の控えを提出しました。
収入が少なくても保育園は利用できるの?
わたしの住んでいる自治体では、保育園を利用するのに収入の額は関係ありません。
在宅ワークに限らず、自営業なら事業が軌道にのるまでは利益は少ないのが普通ですし、収入の額は気にせずに、保育園の利用申請をしてみるといいと思います。
さいごに
在宅ワーカーでも個人事業主として保育園を利用できます。
就労証明としては、開業届が有効です。
この記事が誰かのお役にたてばうれしいです。