個人事業主が保育園を利用するための就労時間と最低収入

お金・税金

個人事業主として働く場合、保育園の利用申請書に記述する就労時間は自己申告です。
就労時間が長いほうが保活には有利ですが、自治体によっては収入との整合性をチェックされます。
収入÷就労時間で算出した時給が最低賃金を下回ると、入園できない場合や、入園していても退園させられる場合がありますので注意してください。

最低賃金をクリアするにはいくら稼げばいいの?

保育園の利用には標準時間と短時間の2種類があり、就労時間によって子どもをあずけられる時間が違います。

短時間利用の場合、就労時間は、1日4時間、月12-16日、月40-64時間が最低ラインです。
月40時間〜120時間が短時間利用で、120時間を超えると、標準時間利用になります。
※自治体によって違います。

この就労時間と最低賃金から、最低ラインの収入を計算するとこのようになりました。
最低賃金は平成28年の全国平均を参考にして800円とします(ホントは823円)。

月40時間の場合の月収
40時間×800円=32000円

月64時間の場合の月収
64時間×800=51200円

月120時間の場合の月収
120時間×800=96000円

さいごに

個人事業主として働く場合、就労時間は自己申告ですが、収入と労働時間に整合性がないと、最悪の場合は退園もありますので注意してください。

まずは、お住いの自治体の保育園の利用規約を確認してみてください。

この記事が誰かのお役にたてばうれしいです。